南魚沼市、湯沢町に災害救助法を適用します

 令和2年12 月16 日からの大雪による災害により、高速道路の渋滞で道路上
に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受
けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、南魚沼市及び湯沢町に
災害救助法を適用することといたしました。

1 適用市町村  南魚沼市、湯沢町


2 適用年月日  令和2年12月17日


3 内容     救助に要した費用を県と国が負担します。

 
【本件についての問合せ先】
防災局 防災企画課 防災事業係 大淵、笹川
電話:(直通)025-282-1606