柏崎市に災害救助法を適用します(第2報)

 連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体 に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、柏崎市に災害救助法を適用することとしました。なお、これに伴う災害対策本部会議の開催は予定しておりません。

1 適用市町村  柏崎市


2 適用年月日  令和3年1月10日


3 内容     救助として市が実施した障害物の除去等に係る救助費用を県と国が負担します。

 

※1月10日現在、他に災害救助法が適用されている県内市町村

 長岡市、十日町市、糸魚川市、妙高市、上越市  1月10日適用(11時00分公表) 

 
【本件についての問合せ先】
防災局 防災企画課  宗村
電話:(直通)025-282-1606

 

添付ファイル