災害救助法による救助の実施期間を延長します

 今般の豪雪に対し、災害救助法による障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)を
実施していますが、引き続き、障害物の除去が必要な状況にあることから、下記のと
おり実施期間を延長することとしました。
 この延長により、実施期間は次のとおりとなります。

1 適用市町村  長岡市、柏崎市、十日町市、糸魚川市、妙高市及び上越市


2 適用年月日  令和3年1月10 日~1月19 日のうち必要な期間


3 内容     令和3年1月10 日~1月31 日のうち必要な期間
         (延長期間:12 日間)

 
【本件についてのお問い合わせ先】
防災企画課 課長 宗村
(直通)025-282-1601
(内線)6410