妙高市の一部地域に新潟県災害救助条例を適用します。
連日の降雪により、これを放置すれば住家の倒壊により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じていることから、妙高市の一部地域に新潟県災害救助条例を適用します。
1 適用市町村
妙高市(旧妙高高原町の地域)
2 適用年月日
令和4年2月6日
3 内容
救助として市が実施した障害物の除去(自らの資力及び労力によっては除雪を行うことができない世帯に対する住家の屋根雪下ろし等)に係る救助費用の一部を県が負担します。