柏崎市に災害救助法を適用します

 連日の降雪により、道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、柏崎市に災害救助法を適用することといたしました。
 また、これにより、本日21時15分に、県の体制を「豪雪対策本部」に移行します。

1 適用市町村

柏崎市

2 適用年月日

令和4年12月19日

3 内容

救助に要した費用を県と国が負担します。