長岡市及び小千谷市に災害救助法を適用します(第2報)

 連日の降雪により、道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、長岡市及び小千谷市に災害救助法を適用することといたしました。
 また、これにより、本日0時30分に、県の体制を災害対策基本法に基づく「豪雪災害対策本部」に移行します。

1 適用市町村

長岡市、小千谷市

2 適用年月日

令和4年12月19日

3 内容

救助に要した費用を県と国が負担します。


※今回の大雪における災害救助法の適用状況
 柏崎市 令和4年 12 月 19 日適用