魚沼市に災害救助法を適用します(第3報)

 連日の降雪により、道路上に取り残された多数の車両の運転者等が、生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、救助が必要となっていることから、魚沼市に災害救助法を適用することといたしました。

1 適用市町村

魚沼市

2 適用年月日

令和4年12月20日

3 内容

救助に要した費用を県と国が負担します。

※今回の大雪における災害救助法の適用状況
 柏崎市
 令和4年12月19日適用(第1報・12月19日公表)
 長岡市、小千谷市
 令和4年12月19日適用(第2報・12月20日公表)